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a) 問題の所在

カルテは、医師等が診療の記録を「記載」するように定められており、パソコン等の電子媒体で作成されたカルテは、「記載」したと認められない可能性がある。

b) 規制の根拠となる法律

・医師法第24条

「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と定められており、「記載」は手書きによる記録を前提としている。

・医師法施行規則第23条

またカルテに記載する内容について、医師法施行規則第23条に「一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 病名及び主要症状 三 治療方法(処方及び処置) 四 診療の年月日」と定められており、これらの内容を記録する必要がある。

 

医師法第24条(診療録)

医者は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

 

医療法 第23条(診療録の記載事項)

診療録の記載事項は、左の通りである。

一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

二 病名及び主要症状

三 治療方法(処方及び処置)

四 診療の年月日

 

c) 電子媒体による作成についての現状

カルテについては、現段階では紙であることが前提とされているが、1988(昭和63)年5月6日の健康政策局総務・指導・医事・歯科衛生・看護・薬務局企画・保険局医療各課長・歯科医療管理官連名通知で、ワードプロセッサー等のOA機器による作成については認められている。

 

?A 無診察診療

a) 問題の所在

 

 

 

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