a) 問題の所在
カルテは、医師等が診療の記録を「記載」するように定められており、パソコン等の電子媒体で作成されたカルテは、「記載」したと認められない可能性がある。
b) 規制の根拠となる法律
・医師法第24条
「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と定められており、「記載」は手書きによる記録を前提としている。
・医師法施行規則第23条
またカルテに記載する内容について、医師法施行規則第23条に「一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 病名及び主要症状 三 治療方法(処方及び処置) 四 診療の年月日」と定められており、これらの内容を記録する必要がある。